こんにちは。
今回は、私が入社する際に労働条件の詳細を確認せず、失敗した事例をお伝えします。
・書面(オファーレター/雇用契約書など)の発行が遅く、労働条件を十分に検討できなかった
→ 400名程度の上場企業に転職したとき、内定後にほとんどコミュニケーションがありませんでした。
入社当日に所属部署を知るという状況でした。しかも、配属が思っていた部署と違う!!!
採用人事の方が一人しかいなかったので、入社・退職社員のフォローが間に合ってなかったようです。その会社を退職する際、雇用保険被保険者証がなかなか発行されず、次の会社に迷惑をかけてしまいました。。
・休暇条件の違い:週休二日制と完全週休二日制
→ 週休二日制: 1カ月に1回以上、週2日の休み。
完全週休二日制:毎週2日の休み。一般的には土曜日と日曜日が多い。
〇前述の会社は週休二日制でした。ただ、所属部署の稼働日は完全週休二日制+祝日休みでした。(他部署でシフト制の部署があるので条件はそこに合わせているそう)
公休+有休を自分で消化していくスタイルでした。そして、一年目は有休が少ないので休みが足りなくなる。(先輩たちは有休が多いので大丈夫)
事前に上長や先輩の説明がなかったので、年度末に12連勤とかして調整してました。
完全週休二日制でも、祝日も休めるとは限らないです。休暇日数の記載があれば、120日以上あるか確認しておくと安心かと思います。
・残業条件の違い:みなし残業制と裁量労働制
→みなし残業制:予め定められた一定時間分の残業代が給与に含まれている制度。実際の残業時間がこの一定時間を超えた場合には、その超過分の残業代も追加で支払われる。
裁量労働制:1日当たりの「みなし労働時間」が設定される。例えば、1日8時間と設定されている場合、実際の労働時間に関わらず8時間働いたことになる。みなし時間数が「1日8時間・週40時間」を上限とした枠組みを超えた労働時間や、休日出勤は残業代として請求可能
〇まず、私は裁量労働制は残業代が出ないと勘違いしていました。
現職は裁量労働制ですが、設定された「みなし労働時間」では到底終わらない業務量。加えて会議が多く、実質的に柔軟に勤務時間を調整できる状況でもありません(涙)
個人的には裁量労働制は会社側に都合良く使われていることが多い気がしていて、今後は避けようかなと思っています。
労働に関する法律を学ぶ機会って、ほぼないですよね。
専門学校や大学では、就活シーズンに入る前に必須科目にしてほしい…
コメント